大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和59年(わ)1158号 判決 1984年9月28日

本店

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目二一番一四号

株式会社ニュートーヨー

右代表者代表取締役

趙鏞恪

国籍

韓国

住居

横浜市鶴見区生麦三丁目七番四号

会社役員

松浦光助こと

趙鏞恪

一九二〇年一月一二日生

右の者らに対する法人税法違反各被告事件について、当裁判所は、検察官高橋邦郎出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社ニュートーヨーを罰金三六〇〇万円に、被告人趙鏞恪を懲役一年六月に処する。

被告人趙鏞恪に対し、この裁判が確定した日から二年間、その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人会社株式会社ニュートーヨーは、横浜市鶴見区鶴見中央四丁二一番一四号に本店を置き遊技場・レストラン等の経営を目的とするもの、被告人趙鏞恪は、同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人趙鏞恪は被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一四

〇、三二四、七一五円であったにもかかわらず、昭和五六年一一月三〇日横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三八番三二号所在の鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、〇八八、八七〇円で、これに対する法人税額が二、四三六、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五七、九七六、〇〇〇円と右申告税額との差額五五、五三九、一〇〇円を免れ

第二  昭和五六年一〇月一日から、同五七年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一六一、〇八七、七一三円であったにもかかわらず、同五七年一一月三〇日前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、五八六、六三四円でこれに対する法人税額が三、〇六六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六六、六九六、五〇〇円と右申告税額との差額六三、六三〇、四〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  吉野カク、趙康恵、趙先済及び趙明済の検察官に対する各供述調書

一  検察官及び被告人趙鏞恪外二名作成の合意書面写

一  大蔵事務官西本勝昭作成の脱税額計算書二通、法人税額計算書二通及び脱税額計算書説明資料

一  登記簿謄本

一  押収してある確定申告書二綴(昭和五九年押第四六九号の1、2)

一  被告人趙鏞恪の当公判廷における供述

一  被告人趙鏞恪の検察官に対する供述調書三通

(法令の適用)

一  罰条 判示各所為

被告人会社につき法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

被告人趙鏞恪につき同法一五九条一項

二  刑の選択 被告人趙鏞恪につき懲役刑を選択

三  併合罪処理 被告人会社につき刑法四五条前段、四八条二項により合算

被告人趙鏞恪につき同法四五条前段、四七条本文、一〇条により判示第二の罪の刑に加重

四  執行猶予 被告人趙鏞恪につき同法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 福嶋登)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例